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賃貸物件

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賃貸物件Q&A

賃貸物件をお探しの際によく頂くご質問をまとめています。
アパート・貸家などをお探しの際には是非ご参考になさって下さい。

※ここに記載されていることは主に賃貸借契約にあたっての基本的な事項ですが、貸主・仲介業者によって異なる部分もあります。重要な項目については直接お問い合わせくださいますようお願い致します。

Q1 物件探しはどうすればいいの?

まず、情報を集めます。方法としては不動産業者の物件案内書、賃貸情報誌、新聞広告、インターネットなどありますが、電話帳で不動産業者を調べて問い合わせしてみるのも良いでしょう。

電話での問い合わせの場合は、
1.何人で入居する予定か
2.希望間取、広さ、希望階数など
3.家賃予算
4.入居希望日
5.希望の場所(駅近くなど)
6.駐車場は必要か、また何台分必要か

などについて、すぐ言える(答えられる)ように箇条書きにしてから電話すると話がスムーズに運べます。チラシ等の広告には十分目を通し、広告だけで判断しないで必ず現地で物件を確認することが重要です。

Q2 物件はいつ頃から探し始めたらいいの?

入居予定日の1ヶ月から2週間前位までにゆっくりお探しになられるのが理想的ですが、お急ぎでしたら1週間前位でもすぐに申し込みをすれば間に合います。あまり前過ぎても実際に入居する頃には空室状況がガラリと変わってしまいますし、直前過ぎても書類の作成や電気水道などの諸手配が間に合わない事態になりかねません。

申込みをしてから入居に至るまでには、入居審査・契約書作成・契約・電気ガス水道使用開始の手配などがあります。入居審査と契約さえ速やかに進めることが出来ましたらすぐにでも入居可能になりますが、電気や水道の使用開始には 事前の連絡が必要です。出来るだけ余裕を持って申込みしましょう。

Q3 物件探しで気をつけることは?

まず間取り図と照合してみて、使い勝手や広さを確認します。いくら間取り図で確認しても実際に見てみると印象や想像していた広さと異なる場合がありますので実際に見てみることが大事です。

その他、交通の便、騒音、使用できる設備(エアコン・照明器具・給湯器等)、周辺の建物、日照、通風、などについて確認し、疑問点やわからないことがあったら遠慮なく質問すると良いでしょう。

Q4 入居申込書って?

入居の申し込みをする際には、入居申込書を提出することが一般的に行われています。入居申込書は契約書ではありません。貸主の承諾が得られるまでは、借りることが出来ると決まったわけではありませんので注意しましょう。

●入居申込書の提出について
借主(借受希望者)は、いくつかの物件を比較検討中でありながら、とりあえず「入居申込書」を書くというようなことはやめましょう。

●「預り金」について
業者によって、借家契約の締結に先立ち、申込金・申込証拠金・予約金・交渉預り金等の名目で、預り金を求められることがあります。この預り金の返還をめぐってトラブルが見られます。預り金は、成約しなかった場合には返還されるべき性格のお金です。トラブルを未然に防ぐためにも「借主は容易に預けない、媒介業者は容易に預らない」ほうがよいでしょう。

Q5 キャンセルはできるの?

申込みをした後で事情が変わってしまったりすることが時折あります。契約前でしたらキャンセルは可能です。
ですが、キャンセルは、借りる側も自分の都合ですることが出来ますが貸す側も同様です。貸主さんにとっては契約まで他の人に貸さず募集を止めてリフォームまでして待っていたのに突然のキャンセル、借主さんにとっては現在住んでいる場所を退去する連絡をしたり引越業者の手配までしていたのに突然のキャンセル、と言った事態にもなりかねません。

相手にキャンセルをされた場合の気持ちを考え、安易な申し込みはやめましょう。

Q6 マンスリータイプでなくても短期で借りられるの?

ご相談により可能です。前もって短期であることがわかっている場合には、事前にお知らせください。物件によっては違約金が発生する場合があります。

Q7 重要事項説明書って?

重要事項説明書は、契約書とともに非常に大事なものです。宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者)が、賃貸借の媒介(仲介)または代理をする場合には、契約が成立する前に 借主に対して、宅地建物取引主任者証を提示の上重要な事項について記載した書面(重要事項説明書)に基づき説明がなされます。

説明を受ける際には、その説明の内容はもちろんのこと記載されてないことでも、疑問に思うこと、わかりにくいことについては遠慮せずに質問をして内容の確認と理解をしましょう。

Q8 重要事項説明書には何が書いてあるの?

主な内容は次のようなものです。
1.物件の表示(物件の所在・構造・面積等)
2.登記簿に記載された事項(所有者の氏名・住所、抵当権等の有無等)
3.設備の整備状況(台所、浴室、便所その他の設備等)
4.契約の期間及び契約の更新に関する事項
5.利用の制限に関する事項(使用目的、使用規則等)
6.契約の解除、損害賠償の予定に関する事項
7.契約の終了時における金銭の精算に関する事項(敷金等の精算)
8.管理の委託先及び管理形態
9.その他、法令の制限等

実際の重要事項説明書ではより詳しい書式のものが使用されています。設備の整備状況等について説明を受けた内容は、現地で確認しておきましょう。

Q9 契約時、入居時に気をつけることは?

契約書は、その内容をよく確認したうえで記名・押印するようにしましょう。また、特約がある場合、違法・不当な条項でなければ有効ですので、その内容をよく確認しましょう。

入居前に、媒介業者(又は貸主)立合いのもとで、部屋の現状を確認しておくとよいでしょう。

Q10 契約期間が満了したら更新が必要?

契約期間は一般的に2年としているものが多いようです。 契約期間の満了による更新手続には以下のようなものがあります。

●合意更新
双方の契約期間継続の合意により行われる更新手続。

●法廷更新
特段の更新手続がなされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものとみなされます。

●自動更新
契約の当初に更新する旨をあらかじめ特約する更新の方法。

尚、建匠では原則として「自動更新」により更新を行っています。2年毎に更新手続をとることなく、自動的に更新が行われることを特約しています。なお、自動更新のメリットとしては
・貸主借主双方手間がかからない
・2年ごとの更新料・更新手数料がかからない
などです。

自動更新によらず契約更新手続を行う場合の例としては、「契約内容に大きな変更が生じた時」などです。契約内容の重大な変更の際は、当社仲介により貸主借主の間で話し合いがもたれ、合意の上で内容を変更し、契約書をかわします。「知らない間に勝手に契約内容が変更されていた」ということはありませんのでご安心ください。

Q11 契約の解除と中途解約について

●貸主からの契約の解除
借主が、使用目的に反した使用をしたり、禁止・制限事項に違反する等契約の条項に違反し貸主との間の信頼関係を破壊すると契約の解除事由が生じ、契約を解除されることがあります。禁止・制限事項の違反のすべてが、直ちに解除事由になり契約が解除されるとは限りません。しかし、借主は契約の内容を十分に理解して契約違反を問われないように注意しましょう。

貸主からの「正当な事由」による解約の申し出は6ヶ月前までにすることになっています。
「正当な事由」とは、
1.貸主及び借主が建物を必要とする事情
2.賃貸借に関する従前の経過
3.建物の利用状況
4.建物の現状(建物の老朽化等)
5.貸主の立退き料等の提供
などの事情を総合的に勘案し、「正当な事由」になりうるか否かが判断されます。

●借主からの中途解約
ほとんどの契約書に、(1)1ヶ月前に通知するか、(2)1ヶ月分の賃料を支払うことにより直ちに解約ができる旨を定めた特約がつけられています。突然「今日退去したい」と言っても、少なくとも連絡した日から1ヶ月分の賃料を支払わなくてはいけませんので、退去の連絡は前もって1ヶ月以上前にするようにしましょう。

Q12 契約の終了と明け渡しについて

契約の終了により貸主に鍵を返還し、部屋の明け渡しを することになります。鍵は自分で作った合鍵も合わせて返還します。それと共に、預けてある敷金の精算をしてもらうことになります。敷金は家賃の滞納や精算されるべき債務等がなければ返してもらえます。

借主の不注意等による損傷・破損などの修復義務がある場合には、修復に要する金額が確定した時点で精算されることになります。(その場合、精算までには相応の日数がかかります。)

Q13 建匠による仲介(余談)

建匠は不動産業を営むと共に建築会社でありますので、もしも物件内で何かトラブルが発生した場合でも素早く対応いたします。実際に建築に関わった専門の業者(又は、その物件の修繕を担当している業者)や作業員を手配し、お客様の御都合を伺いながら修繕に向かいます。

当社物件の間取図は経験豊富な建築士によって作成されており、建築に携わっていない物件については実際に行って現場で寸法・配置を確認しながら間取図を作成しています。賃貸借契約においてはQ7でも御説明いたしました通り、当社物件の賃貸借契約更新は「自動更新」により行われております。2年ごとの更新手数料がかからず、又、「そろそろ更新手続をしなくては…」等、更新日を気にする必要もありません。

御不明な点・御意見等ございましたら、当社「アパート担当者」までお問い合わせください。